2018-11-20 第197回国会 衆議院 環境委員会 第2号
日本も地方自治体の負担が大きくて、補助金を出したり特別交付税を出したりしておりますが、なぜ排出者責任を漂着ごみは問えないのか、私もかねてから疑問に思っておりました。
日本も地方自治体の負担が大きくて、補助金を出したり特別交付税を出したりしておりますが、なぜ排出者責任を漂着ごみは問えないのか、私もかねてから疑問に思っておりました。
そうした、言わばちょっと発注元に対しての啓蒙といいますか、排出処理業についてはやはり排出元の企業が排出者責任というのはずっと負うものだといったことをより浸透していただきたいなと思っているのですが、環境省についてはどのように思っておられるでしょうか。
排出者責任というものを広く中小企業、また零細企業にも認識をされるように徹底をいただきたいと思いますが、その取組について御答弁をお願いします。
一義的には、やはり排出者責任ということで、電力事業者が責任を持ってやっていかなければいけない、そのことに関して国も前面に立っているという状況でありますから、まずは経産省を中心にやっていきたいというふうに思っております。 ただ、フィンランドの例を見ても、本当に時間のかかる話です。
五番目として、結果として廃棄物処理の大原則、環境省だって廃棄物処理法で排出者責任をうたっているじゃないですか、それが発生者責任を免除してしまったんですよ。ですから、田中委員からの指摘のように、もともとわかっていたんだけれども、発生源の近くに一カ所にまとめるのが大原則なんだ、こういう意見が出てきたんじゃないですか。 大臣、いかがですか。
また、今回の事案では、排出事業者による排出者責任の理解、認識が不足していると感じました。例えば、ガムやみそといった廃棄物、これらは発酵処理は不可能と言ってもいいでしょうが、発酵するということで処理委託されておりました。
知っていますから、だから、排出者責任というのがあるじゃないか。 ですから、ここにも書いてありますけれども、やはり廃棄物の帰着は各地域だったんですね、環境省の考え方は。ところが、発生源は福島第一原発であり、このことが関係自治体や地域住民の意識が自区内の、つまり各都道府県内の処理の受け入れを受け入れがたいものにしている、これは第一の理由として書いてあります。私もこのとおりだと思います。
ですから、原理原則を無視しているということ、やはり、排出者責任、汚染者責任、原子力事業者の責任、これを無視した特措法に基づく基本方針だからまとまらない。 そして二つ目。 今もお話がありましたけれども、福島県にこれ以上負担をかけられない、歴代の大臣が、私が言うと、必ずそう答えました。
なぜこういうことが繰り返されてしまうのかといったときに、今の現行法でいくと排出者責任を問うようになっているんですね。委託契約をきちっと結びなさい、それをやって、では処理をきちっと確認すればあなたの責任は免れますよ。排出者責任でとどめているんですけれども、本来であれば発注者責任を問うようにすればいいんです。
○鈴木(義)分科員 排出者責任を問うというのは、今回の原発の事故も同じです。放射能がまき散っちゃっているのにもかかわらず、ある一定のレベル以上じゃなければ東電も補償もしない。でも、そこに住んでいる人たちがそれをまき散らしたんだったら自己責任でそれを片せばいいんだろうけれども、そうじゃないんですよ。
ですから、短期的には排出業者責任、排出者責任というこの理屈にならざるを得ないと思うんです。 ですから、産廃であればこれは排出する産業事業者。市町村がこれ排出者になるわけですから、家庭の分は、市町村の負担になると。今度は市町村がそれを住民にどういうふうに負担させるかと、これはまた別の問題があると思うんですけど、短期的には市町村になると、こういうことですよね。
例えばでありますが、水源地には絶対つくらないとか、排出者責任、東京電力でありますが、これはしっかり全うしてもらう、各県処理ではなく集中管理をする、あしき前例はつくらない、そうしたやはり原理原則を立ててやるべきだと思いますが、環境大臣、いかがですか。
水源地、例えば水源に影響を及ぼさないように配慮する、あるいはまた施設を二重のコンクリートの堅固な構造とする、排出者責任は、特措法に基づきまして、国が責任を持って処理する、その処理に係る費用は、先生がおっしゃったように東京電力、その排出者責任ということでございますので求償する、そういうようなことを、原理原則は守っていきたい、このように思っております。
○足立委員 それについては、大規模な排出者については排出者責任についても規定していく必要がある、こう思っておることを申し述べて、質問を終わります。 ありがとうございました。
やはり処分の基本原則は排出者責任、そしてさらに、分散処分じゃなくて集中管理することだと考えております。ですから、汚染地域を拡大するような分散処理はやめるべきだと思いますけれども、大臣、いかがですか。
○福田(昭)委員 その費用を東京電力に求償するということであれば、きょうは東京電力の社長が来ておりますけれども、東京電力にも、私は、東京電力はまさに排出者責任とそれから原賠法に基づく損害賠償をする責任がある。そうすると、東京電力は、被害を受けた方々に賠償金を払うだけじゃなくて、出したものを引き取る責任もある。 ですから、そこで社長に伺いますけれども、東京電力としてはそういう認識はありますか。
一部の人が言う排出者責任論という立場に立ちますと、今やっている中間貯蔵施設の後の最終処分というのも、理論的には福島県に行くべきだということになってしまいます。そうすると、一挙に交渉は決裂するというふうに思います。
これは、排出者責任、つまり、排出者ということは東電ですね、東電責任論という理論に基づく主張であるということでございます。 それに関して、これは昨年の二十五年六月ですけれども、環境省は、福島県に対して、改めてそういう考え方に対する見解を求めました。そのときの福島県の見解をちょっとここで紹介を願いたいと思います。
昨年ですけれども、矢板の処分場問題が問題になったときに、指定廃棄物は福島第一原発の空き地へ持っていけ、あの敷地は広大で、三百五十ヘクタールもあって、北の部分は七号機、八号機の建設予定地で、今でもほとんど空き地なんですよ、瓦れきや伐採木などが一部置いてありますけれども、そこへ持っていけ、排出者責任だということで私が話をしましたら、賛否両論ありましたけれども、実は大熊町や富岡町の皆さんからも、福田の考えに
それも、財政的な支援だけでなく、平成十四年に問題となった青森・岩手県境事案では、ただいま申し上げましたように、排出者責任の追及に当たって広く他県や環境省の協力を必要としたわけであります。
ただ、もう一つ、これは将来的な部分になりますが、この拡大排出者責任の観点にプラスして、やはり資源戦略という部分もこれから徐々に入れていくべきではないかと考えております。場合によっては、貴金属スクラップを買い集めてきて日本に輸入したい商社や、そういった部分も含めて今後は視野に入れていくことも検討するべきではないかというふうな意見を私としては持っております。
そういう意味で、やはりもう少し排出者責任をどう担保していくかという、これは廃棄物も一緒ですけど、取っていく必要あると思います。 これは残土についても一緒でして、残土も結構怪しいものがありまして、僕は汚染土壌も残土も廃棄物扱いというか、廃棄物処理法の対象にすべきだと思います。そういう意味で、もちろん廃棄物処理法ももっと強化しないと駄目なんですけど、強化した上で汚染土壌と残土等を管理していく。
失礼な言い方を省みずに言えばそんな気がするものですから、もし、そうではない、いわゆる本当にこの機構が妥当性があるんだ、その一番妥当性があるというのはどういうことかといったら、放射性の廃棄物の扱いになれていますわ、あるいは、ようたくさん廃棄物を出しているから、それはまたさっき言う排出者責任、発生者責任になっていくんですが、こういう理由から機構がいい、こう言っておるわけですよ。